外国人労働者の保険
少子高齢化に伴い、将来的な労働人口の減少と要介護者の増加という問題があります。
これを補うために外国人労働者の雇用を増やしてはどうか、という事を政府と経済界は継続的に検討しているそうですが、2006年年12月6日に国会で承認されたフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の受入れもその1つです。
さて、長期的に日本で働く外国人労働者は日本の生命保険に加入する事ができるのでしょうか。
各社の所定の加入条件を満たせば加入することができます。
例えばA社の場合はこんな条件です。
(1)契約者・被保険者・受取人ともに外国人登録のある日本居住者であること
(2)契約書類の内容を理解し、自分で記入できる日本語読解能力を有していること
(3)契約者が外国籍の法人の場合には、日本国内において営業所の登記がなされていること
正規滞在者で雇用先もしっかりしているフィリピン人の場合、(1)と(3)の条件は満たしている事が多いのですが、問題となるのは(2)だそうです。フィリピンは国語がフィリピノ語、公用語がフィリピノ語と英語。漢字を使う文化がないため、日本語読解能力の取得がひとつのハードルとなっているそうです。
逆に言うと母国語が漢字を使う外国人(中国人・韓国人)は比較的この条件をクリアしやすいようです。
では、諸条件を無事にクリアして日本の生命保険に加入(例えば終身保険の最低保険金の200万円の保障)できたとして、この方が亡くなった場合に死亡保険金は支払われるでしょうか。
当然お支払いたします。
とは言え、事はそう簡単では無い場合があります。
被保険者と死亡保険金受取人が共に日本国内に居住している場合はそれほど問題はありません。しかし例えば本国に帰国後に死亡した場合は、被保険者の死亡を証明する公的書類を揃え、死亡保険金受取人が海外からの送金を受け取れる口座を持っている必要があります。
それ以前に、被保険者のご遺族が被保険者が日本の生命保険に加入しているという事を知っていて請求しなければなりません。
こうなると実質的には受け取るのは困難ではないかと思うのですが、年間平均所得が1170ドル(約14万円)の国民にとって200万円は大金です。
日本で働いている間は保険でお守りして、帰国後に何かがあってもご遺族に何とかして保険金をお届けしたい。
こんな話をつい先日他社で働いている友人の生保営業マンから聞き、支払いスキーム作りに微力ながら私もお手伝いをさせていただく事になりました。
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